この度私、シエラレオーネ国 (SIERRA LEONE) 海事局から同国への
船籍登録業務を行う在日本 Ship Registration Officer に任命されました。
色々な種類の商船の他に外洋クルーザーヨットの登録もできます。 質の高い船に対しては登録料などの特別値引きも考慮されます。
又、日本の船舶法では「船」としては扱われていない非自航(つまり、
推進機関を持たない) の海上作業船も船としての登録が可能です。 (非自航船の場合は船舶登録証書の書き換え更新が1年毎となります)。
日本での新造船・中古船売買の際のシエラレオーネ船籍登録につきましての
皆様からのご依頼・ご相談をお待ちいたしております。
弊事務所にて仮国籍証書の発行ができます。
お問い合わせは このホームページの " お問い合わせ " のページからお願いいたします。
【利点の例】 ◇ 登録費用の軽減措置があります。(船齢、大きさ、他条件によって)。 ◇ 非自航船(つまり、推進機関を持たない)海上作業船も船としての登録が可能です。
【船籍登録上の制限】 ◇ その船が過去に違法行為に使用されたり、OFAC (Office of the Foreign Assets
Control : 米国の財務省外国資産管理室 ) に登録されている場合は船籍登録申請は
お受けできません。
◇ 又、PSC (ポート ステート コントロール) に Detain (拘留) 中の状態での他国船籍
からの船籍変更申請は お受けできません。
◇ 船齢その他の状態によっては、船籍登録前の事前検査が要求されます。